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事前登録

REACHが施行される前に欧州共同体内に存在していた物質(すなわち段階的導入物質)に関しては、製造者あるいは輸入者がこの物質を事前登録していた場合に限り、より長い準備期間が認められる場合があります。

通常の事前登録機関は2008年11月30日に終了しました。 この通常期間に間に合わなかったものの、移行準備を活用して後から登録を希望する企業は、後期予備登録の資格があるかどうか確認しなければなりません。

後期事前登録の資格のある物質に関しては、「段階的導入」物質とされている物である必要があります。 さらに、1年あたり1トン以上の量の物質の製造あるいは輸入が2008年12月1日以降初めてであるという条件も課されます。 この両方の条件が満たされた場合、物質の最初の製造・輸入あるいは使用後6ヶ月以内、または関連のトン数制限の期限から12ヶ月以前に、後期事前登録を提出しなければなりません。

上記条件を満たさないその他の化学物質については、照会文書の提出後すぐに、登録用のものを欧州化学物質庁(ECHA)に提出する必要があります。 これに該当するのは、「非段階的導入」物質および/または事前登録されていない物質です。

REACH影響分析(単純インベントリーと複合インベントリーからなる)を実施し、お客様の業務に及ぶREACHの全影響を判断いたします。

単純インベントリーにより、どの物質を後期事前登録すべきかを判断することが可能です。 複合インベントリーは、物質情報交換フォーラム(SIEF)への参加、および化学物質登録の準備のための追加段階です。 SGSがお客様の第3者代理人として、お客様に代わってSIEFに参加し、物質データの交換およびこれらデータのコスト共有について他のSIEFメンバーと議論することができます。

後期事前登録およびSGSが提供するREACHサービスについて詳細をご確認ください。

REACH規制では、製造者あるいは輸入業者当たり年間1トンを超す場合、物質の登録が要件とされています。

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